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    <title>商品ネーミングと商標登録</title>
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    <updated>2011-02-19T16:04:53Z</updated>
    <subtitle>商品ネーミングと商標登録について紹介しております。</subtitle>
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    <title>商標譲渡について</title>
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    <published>2011-02-05T08:44:03Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:53Z</updated>

    <summary>jyoto</summary>
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        <category term="商品ネーミングと商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>商標というのは、その商品についての権利を他者に対して示すために登録するものですが、その商標を譲渡することはできるのでしょうか。</p>
<p>商標権の譲渡ということについて考えてみましょう。</p>
<p>商標権の譲渡については、全部の譲渡と一部の譲渡という考え方があります。</p>
<p>全ての譲渡は、一つの商標権が指定する商品の全てを他者に譲り渡すことを示しています。</p>
<p>この場合、気をつけなくてはならないのは、譲渡の対象になる商標権と似ている別の商標権を持っていないか、ということです。</p>
<p>類似商標を保持している場合は、譲渡が難しくなってしまうことがあるので注意が必要です類似する商標の一部を残して他を他者に譲渡してしまうと、自分の手元に残った商標で問題が起こってしまう場合があるからです。</p>
<p>また、商標権の一部譲渡というのは、指定商品の一部分だけを他者に譲渡することをいいます。</p>
<p>この場合も、類似している商標を保持している場合には譲渡が複雑になることがあるので、権利関係などに気をつけましょう。</p>
<p>一部譲渡では、たとえば、譲渡しようという商標権において、商品区分によって権利を分割し、類似している商品ではない部分を他者に譲る、という方法はわりと簡単に成立させることができます。</p>
<p>こうした権利の移転は、商標権に財産的価値が認められるようになったことで高まってきた要求ということができるでしょう。</p>
<p>日本では大正時代には商標権の移転は認められていませんでした。</p>
<p>でも、時代とともに財産権的な性格を有するようになってきたため、営業とは分離させて移転させることを認めるべき、という要望が増えるようになってきたのです。</p>
<p>ただし、無制限に商標権の移転を認めるということは問題が起こったり偏りができてしまうということもあり、一定の場合は商標権の移転を制限することもある、という現行法に落ち着いているのです。</p>
<p>一部譲渡などに関して、さまざまな問題が持ち上がることもあるようです。</p>
<p>ですから、一部、または全部の譲渡を考えている場合には、権利関係や類似の商標などについてあらかじめしっかりと考えて対策を立てておきましょう。</p>]]>
        
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    <title>商標を権利化することの重要性</title>
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    <published>2011-02-05T08:23:42Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:52Z</updated>

    <summary>importance</summary>
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        <![CDATA[<p>商標登録を出願して、登録する、ということはなぜ必要なのでしょうか。</p>
<p>それにはまず、商標登録をするとなにができるのか、ということを知っておく必要がありそうです。</p>
<p>商品を指定して商標登録を出願すると、それを特許庁で判断し、登録できるかどうかを審議してもらいます。</p>
<p>そして登録ができると、その商標は出願した人たちが独占的に使用することができます。</p>
<p>これにより、類似の商品を排除し、自分たちがその商品で得る権利を守ることができるのです。</p>
<p>さらに、この独占的な使用は10年ごとに更新することができます。</p>
<p>10年ごとに、その権利をさらにのばすかどうかを判断し、永久に継続して使う、ということもできるのです。</p>
<p>こうした権利は、商品を発表する当初から使用すべきでしょう。</p>
<p>多くの企業では実際に自社の商品の商標を使用当初から保護していることがほとんどです。</p>
<p>商標権を維持するためには、確かにコストがかかります。</p>
<p>でも、ランニングコストと考えるとそんなに大きなコストというわけではなく、必要経費と考えられる範囲であるはずです。</p>
<p>でも、コストがかかる、という思い込みがあって、商標登録を行わないままにしている企業もあるのです。</p>
<p>一番問題になるのは、同じような内容の商品などがあってお互いに商標登録の出願をまだしていない、などという場合です。</p>
<p>そうなると、その後出願して先に認められたほうに全ての権利が行くので、出願しなかったほうは商標権の侵害ということになってしまいます。</p>
<p>商標権に対する無知や認識の違いによって大きな権利を失うことになったり、類似している相手に対抗することができないばかりか、相手のほうに全ての権利がいってしまう、ということにもなってしまいます。</p>
<p>ですから、商品を開発するときには、商標登録はどうするか、というところまで含めて考えるようにしてもらいたいものです。</p>
<p>コストがかかるということについても、どの程度のコストになるのかということを調べてみましょう。</p>
<p>権利の対価と考えてみれば、決して高すぎる投資ではないと思います。</p>
<p>失ってしまう権利のほうが損害も大きいと考えてみましょう。</p>]]>
        
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    <title>商標 商品及び役務の区分とは</title>
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    <published>2011-02-05T07:58:01Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:52Z</updated>

    <summary>kubun</summary>
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        <![CDATA[<p>商標登録を出願するときには、商品区分がまずは重要な判断基準になります。</p>
<p>出願する場合には、類似する商品があると審査が通らないので、自分の商品がどのような商品区分に属しているのかを把握しておく必要があるのです。</p>
<p>商品区分とは、商品やサービスを国際的な基準で分類した上での区分のことをいいます。</p>
<p>出願する人は、その商品やサービスをどのように分類して使いたいのかを特定させる必要があります。</p>
<p>そして、出願の際にこれを願書に明記しておく必要があるのです。</p>
<p>出願するときには、いくつの商品区分に属する商品であるか、という指定のし方によって登録料なども違ってきます。</p>
<p>とある一つの区分で登録するのか、いくつかの商品区分にまたがって登録するのかによって幅の広さが違ってくるからです。</p>
<p>現実的に考えると、全ての商品やサービスを独占したいということになると、全ての商品やサービスを指定して商標登録の出願をするということになり、現実的には莫大な費用がかかることになります。</p>
<p>商品区分は第1類から第45類までの区分があります。</p>
<p>その中で、商品に関しての区分は第1類から34類までとなっており、残りはサービスに関する区分となっています。</p>
<p>また、商品の指定の範囲が複数になっていても、同じ区分に属している場合には、一つの出願ということになります。</p>
<p>商標登録の出願をするときには、こうした商品区分についての知識や知恵を持っていることも重要なポイントになります。</p>
<p>商品区分については、以前は日本国内で独自の分類を採用していました。</p>
<p>でも、平成4年からは国際的な分類を取り入れ、これに基づく商品区分に変更されています。</p>
<p>現在日本では、それ以前の独自の分類で登録されている商標と、新しい分類に基づく商標が混在している状況です。</p>
<p>出願している商標登録がどの商品区分を指定しているかによって、他が使えない範囲もはっきりしてきます。</p>
<p>全ての区分を指定しているということはほとんどないので、逆にいえば他の区分では指定して出願できる可能性もある、ということになります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標 類似群コードとは</title>
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    <published>2011-02-05T07:32:56Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:52Z</updated>

    <summary>code</summary>
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        <![CDATA[<p>商標登録をするときは、類似している商品がないかどうかということが大きな問題になってきます。</p>
<p>それぞれに商品の商標登録を出願することになりますが、それ以前に類似した商品があれば、出願が受理されないということもあり得ます。</p>
<p>ですから、出願をする際には、事前に調査をし、類似した商品があるのに出願して徒労に終わってしまうことがないように気をつける必要があるのです。</p>
<p>その際、参考にするものに商標の類似群コードがあります。</p>
<p>これは、出願の審査を行うときに、お互いに類似しているのではと考えられる商品をまとめて、その商品のグループ全体にコードを付与しているというものです。</p>
<p>これは数字と英字の組み合わせでできた5ケタのコードです。たとえば14A01のように表記されます。</p>
<p>審査する際には、同じ類似群コードがつけられていれば、似たものであるとして扱われることになるのです。</p>
<p>商品が類似しているかどうか、ということを客観的に考えるよりも、この類似群コードによって判定するほうが確実です。</p>
<p>出願する際、このコードの他に商品区分も問題になってきますが、区分が別で会っても類似群コードが同じ、という商品については、類似しているとみなされるので注意が必要です。</p>
<p>たとえば商品が一連でグループになっているようなものでは、区分は違うところに属しても、類似群コードでは同じコードになるというケースもあるのです。</p>
<p>その場合、それと同じコードになれば、類似している商品ということになるので注意しましょう。</p>
<p>たとえば、口紅と香水で、商品の区分は違う、ということがあっても同じ類似群コードがつけられている場合、一連の商品として消費者に提供されるということで類似群コードが一緒になっているというケースがあります。</p>
<p>類似群コードは単に商品が類似しているかどうかだけで判断されているのではないのでここに注意が必要です。</p>
<p>出願をするときは、この類似群コードが合致するものがあるかどうか、ということを調査し、類似したものを出願しないように気をつけましょう。</p>]]>
        
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    <title>商標登録の手続き</title>
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    <published>2011-02-05T06:58:07Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:51Z</updated>

    <summary>prochedure</summary>
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        <![CDATA[<p>自分たちの商品の権利を保護するために行う手続きに商標登録があります。</p>
<p>自分の商品がなんであるかを確定させ、その権利関係の及ぶ範囲などを特定させます。</p>
<p>これにより、類似の商品と区別することもできるようになるため、権利を守るためには商標登録の手続きは欠かせない業務であるといっても間違いないでしょう。</p>
<p>では、商標登録の手続きはどのように行うのでしょうか。</p>
<p>手続きの第一歩は商標登録の出願です。</p>
<p>どのような商品で、役務の及ぶ範囲はどのようなものであるかを確定させて出願します。</p>
<p>事前に、自分が出願する商品に類似したものがないかどうかを調べておく必要があります。</p>
<p>あまりに他と類似するところが多ければ、その出願は受理されないということになりますので気をつけましょう。</p>
<p>出願は特許庁に所定の書類として提出します。</p>
<p>そしてその出願は公報によって公開されます。</p>
<p>そして、出願書類はその書式が正しいかどうかをチェックされ、その後登録されるべき要件を満たしているかどうか、という審査が行われます。</p>
<p>これは特許庁の審査官が行います。</p>
<p>他のものと識別できないようなものや、公益に反するものなどはここで拒絶されます。</p>
<p>拒絶される場合には拒絶の理由が通知されるので、これに対しては意見書などを提出することができます。</p>
<p>審査がスムーズに進んだ場合、また意見書などの提出によって問題ないとされた場合には登録すべき、という判断がされ、それについては、出願人が登録料を納めることによって商標登録され、商標権が発生することになります。</p>
<p>意見書を出しても拒絶理由が解消されないと判断した場合には、拒絶審決が行われ、出願は登録されないという判断になることもあります。</p>
<p>商標権が設定され、登録された場合には、登録証書が出願人に送付されます。</p>
<p>また、設定された商標権は公報に掲載されます。</p>
<p>これに対しては、異議申し立てができる期間もあり、申し立てがあれば審理になることもあります。</p>
<p>出願から手続きまでの流れは以上です。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標登録出願の様式について</title>
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    <published>2011-02-05T06:50:18Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:50Z</updated>

    <summary>about</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crimattys.com/">
        <![CDATA[<p>商標登録出願の様式はどのようになっているのでしょうか。</p>
<p>商品を開発することになった場合、ネーミングの候補を絞っていく作業と並行して行っておきたいのが登録商標の出願です。</p>
<p>事業者が自分たちの取り扱う商品やそれにかかわってくる役務を他人のものと区別するために使用するマークのことを商標登録といいます。</p>
<p>ですから、出願をするときは、商品、それにかかわる役務がどのようなものであるかということをあらかじめ範囲を指定して出願することになります。</p>
<p>それを指定するときに、その商品や役務がどのような区分に該当しているのか、ということを届け出る必要もあります。</p>
<p>それは、一定の基準によって商品や役務についてカテゴリーを分けた分類のことで、それを区分しておく必要があるのです。</p>
<p>この区分を正しく行っておくことが重要になるので、あいまいでわからないようなものはリストを使って調査しておく必要があります。</p>
<p>分類として似ているものにはコードがつけられ、それを「類似群コード」と呼んでいるのですが、出願のときにはこうした類似群のコード単位で商品や役務を分類、記載する必要があります。1区分の中で8以上の類似群コードにわたってしまうと登録ができなくなってしまうので、コードは7以下になるようにしましょう。</p>
<p>登録をするときには、他人のものと区別できないような単位の商品や公益に反するもの、他の商標と紛らわしく混乱しがちなものは登録することができません。</p>
<p>出願するときは、これらの要件に該当しないか、ということを調査して出願に臨む必要があります。</p>
<p>このような複雑な手続きが必要になるため、出願をするときには、事前に類似群コードなどをしっかりと調査しておく必要があります。</p>
<p>個人で難しい場合には、商標登録を代理で行ってくれる人に頼むことも多いです。</p>
<p>この場合、この業務を行えるのは弁理士という資格を持った人が多いでしょう。</p>
<p>特許庁に対して出願するため、これを専門に行う弁理士に業務を頼むと安心です。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商品ネーミングに商標登録は必要か？</title>
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    <published>2011-02-05T05:44:01Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:50Z</updated>

    <summary>needs</summary>
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        <category term="商品ネーミングと商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crimattys.com/">
        <![CDATA[<p>商品を開発してネーミングを考える場合、他に類似した名前がないかどうか、ということを考えておくことは重要なポイントの一つである、というお話をしました。</p>
<p>これは権利関係の問題にもなってくる重要な部分です。</p>
<p>では、商品をネーミングする場合、商標登録は必要なのでしょうか。</p>
<p>答えはイエスです。</p>
<p>商標登録をしないでその商品を使用したとしてみましょう。</p>
<p>類似の名前があるということを調べきれなかった場合、商標権を持っている企業から商標権の侵害である、という訴えをされるかもしれません。</p>
<p>極端な場合、販売差し止めを請求されることもあります。また、損害賠償を起こされる恐れもあります。</p>
<p>このようなリスクについて考えることなく商品を開発するということは、現代では考えられる選択ではありません。</p>
<p>長期にわたってその商品を販売していこうと考える場合には、必ず商標登録をすべきなのです。</p>
<p>一時的な商品なので、商標登録をするのが煩わしい、という意見が出る場合もあるでしょう。</p>
<p>そのような場合でも、登録をするときと同じような調査をして、商標権を侵害してしまう恐れがないかどうかについては明らかにしておく必要があります。</p>
<p>商標の考え方としては、先に出願をしたほうが優先して登録することができ、他に登録を先にされてしまうと商標として使用することはできなくなってしまいます。</p>
<p>一般的にそのネーミングが消費者に浸透していても、商標登録をしていなかったためにあとから出ていた商品に商標権を奪われてしまう、といったケースもあります。</p>
<p>そのような事態を回避するためにも、一般的にはネーミングの企画が進行している時点で同時に商標登録についての調査を行い、登録を見越した準備を進めておくというのが現実的です。</p>
<p>商標登録の調査については、専門家にお願いし、ネーミングの案とともに考えていく必要があるでしょう。</p>
<p>また、最近は商品の開発とともにドメインをとる、ということも少なくないので、その辺りまで含めた調査をすることも必要になってくるのではないでしょうか。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商品ネーミングの極意</title>
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    <published>2011-02-05T05:08:50Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:49Z</updated>

    <summary>gokui</summary>
    <author>
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        <category term="商品ネーミングと商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crimattys.com/">
        <![CDATA[<p>商品のネーミングには極意というものがあるのでしょうか。</p>
<p>商品を企画、開発する場合、ネーミングについては他の作業とは違う感性が求められる部分でもあり、苦戦することも多いです。</p>
<p>コンセプトやターゲットがはっきりしても、それに直結するようなネーミングとはどのようなものか、というのはなかなか答えがありません。</p>
<p>それでも、やはりネーミングを考える場合には、ここを外してはいけない、というポイントだけは押さえておきたいものです。</p>
<p>よいネーミングを考えているクリエイターなどの意見からその極意を探ってみましょう。</p>
<p>まず、ネーミングをするときは、つけた名前に愛着が持てるようなものにする、ということを心がけましょう。</p>
<p>商品の開発には多くのスタッフがかかわるものですが、そのスタッフに愛される名前であることが重要です。</p>
<p>愛着の持てない名前の商品をお客様にお薦めすることはできませんね。</p>
<p>そして、なによりも、わかりやすい、ということを目指すべきでしょう。</p>
<p>かっこいい名前や奇抜な名前などをつけたくなることもありますが、やはり消費者が、その名前を聞いたときに商品をイメージしやすい、というわかりやすさは選択するときの重要なポイントになります。<br>
  そして最後はインパクトのあるネーミングを考えるということです。</p>
<p>わかりやすさとインパクトは同居できるのか、という問題もあると思いますが、わかりやすくても印象に残るかどうか、という部分はインパクトにかかっているのではないでしょうか。</p>
<p>言葉の持つリズムや印象を含め、インパクトがあり、人々の記憶に残りやすいような言葉を選ぶようにしましょう。</p>
<p>他にもネーミングには色々なポイントがあると思いますが、まず純粋に名前をつける、という点においては、この3点を確認しておくことが重要なのではないでしょうか。</p>
<p>ただし、最後に考えておかなくてはならないことがあります。</p>
<p>それは、他のネーミングと類似したものがないかどうかを調べておく、ということです。</p>
<p>商品を発売してから類似しているということになるのは問題外です。</p>
<p>この点についてはしっかりと事前に調査する必要があります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商品ネーミングを考える</title>
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    <published>2011-02-05T04:27:09Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:42Z</updated>

    <summary>think</summary>
    <author>
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        <category term="商品ネーミングと商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crimattys.com/">
        <![CDATA[<p>商品を開発するときに、いろいろと考えなければならないポイントがあります。</p>
<p>商品の内容はもちろんのこと、コンセプトやパッケージ、ターゲットなど、その商品によって明確になっていることが、商品のヒットにもつながるといえます。</p>
<p>これらの要素と同じくらい重要なものにネーミングがあります。</p>
<p>同じような商品が氾濫しがちな時代。他との差別化を図る上でも大事なことは、その商品にインパクトとよいイメージを的確に与えてくれるネーミングを考えることも含まれています。</p>
<p>内容がいくらよくても、名前が印象に残らないためにリピートしてもらえない、という現状もあります。</p>
<p>印象がよくなくなってしまう、というケースもあるようです。</p>
<p>ですから、内容を的確に示し、ときにインパクトを与え、この商品を手にしてみたい、と思わせるネーミングを考えるということは現代の商品開発において絶対に無視できない要素なのです。</p>
<p>商品開発という企画の中で、ネーミングだけを担当するプロがいるというケースも少なくありません。</p>
<p>ネーミングと一言で言っても、さまざまなポイントに気をつけることが必要となってくることも多いので、プロの手で作業をしてもらうということも多いのでしょう。</p>
<p>今の時代、なんとなく知恵を寄せ合っていい案が出る、という程度のネーミングではなく、より戦略的に計算され、考えられたネーミングを採用する必要があるのかもしれません。</p>
<p>ただし、計算しつくしたネーミングが必ず評価されるとも限らず、消費者の感性や時代によって受け入れられるネーミングにも変化があるでしょう。</p>
<p>簡単なようでいて奥が深く、まさに達磨に目を入れるような作業が商品のネーミングなのです。</p>
<p>商品をヒットさせるためには、ネーミングについても真剣に考えて準備を進める必要があるでしょう。</p>
<p>なにに気をつけてネーミングを行うべきなのか、ということは、作業を行う場合事前にきちんと調べておくことも必要です。</p>
<p>ネーミングにかかわる権利関係についても勉強しておきましょう。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>特許電子図書館（IPDL）サービス</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.crimattys.com/register/ipol.html" />
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    <published>2011-02-04T19:15:11Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:51Z</updated>

    <summary>ipol</summary>
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        <name>bravis</name>
        
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        <category term="商品ネーミングと商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.crimattys.com/">
        <![CDATA[<p>商標登録をする際には、自分たちが出願しようとする商品が他のものと類似していないか、ということを確定させる必要があります。</p>
<p>そのため、出願するときにはある程度の調査をして、あらかじめ類似群コードなどを参考にして他との類似点などを明らかにしておかなくてはなりません。</p>
<p>この際役に立つサービスの一つが特許電子図書館（IPDL）サービスです。</p>
<p>これは、類似コードなどを調べるための特許図書館を、インターネットを利用して閲覧できる、というサービスです。</p>
<p>このサービスは、無料で利用することができ、今までの約77,00万件にも及ぶ特許実用新案や意匠・商標の公報や関連情報などを閲覧することができるというものです。</p>
<p>特許庁が保有している工業所有権の情報が無料で提供されているので、情報の品質も申し分ありませんし、商標登録の出願をするために調査をしたいと考えている人にとっては最適なデータベースということができるのではないでしょうか。</p>
<p>この情報の利用を促進するということは、商品の開発が類似してしまう、という混乱を避けるためにも公益を守るために重要なことだと考えられています。</p>
<p>ここでは基本的な情報が公開されており、さらに詳細について知りたいと考えた場合には他の手段を使って調査するということも必要になるのですが、ある程度基本的な情報については一通り調査することができます。</p>
<p>その使用については、一般的な利用については特に制限がありませんが、大量のデータのダウンロードやプログラムを使った自動的なデータ収集などは行うことができません。</p>
<p>あくまでも商標登録の出願のための調査のような、公益性のある用途に限定されています。</p>
<p>このようなことに注意をしなくてはなりませんが、商標登録を考えていて出願のための調査をしようと考えている場合は、このデータベースを利用すれば効率よく調査することができるでしょう。</p>
<p>初心者や、プロではなく調査をしたいと考えている場合には、サイトに使うためのガイドなども設定されているのでそれを参考にして行うとよいでしょう。</p>]]>
        
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    <title>その他相互リンク</title>
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    <published>2011-02-04T16:41:23Z</published>
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        <![CDATA[<p>商品ネーミング　その他相互リンク一覧です。</p>]]>
        
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    <title>商品ネーミング相互リンク</title>
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    <published>2011-02-04T15:01:30Z</published>
    <updated>2011-02-19T16:04:54Z</updated>

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        <![CDATA[<p>社名ネーミング　相互リンク一覧です。</p>]]>
        
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