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商品ネーミングと商標登録

商標登録出願の様式について

商標登録出願の様式はどのようになっているのでしょうか。

商品を開発することになった場合、ネーミングの候補を絞っていく作業と並行して行っておきたいのが登録商標の出願です。

事業者が自分たちの取り扱う商品やそれにかかわってくる役務を他人のものと区別するために使用するマークのことを商標登録といいます。

ですから、出願をするときは、商品、それにかかわる役務がどのようなものであるかということをあらかじめ範囲を指定して出願することになります。

それを指定するときに、その商品や役務がどのような区分に該当しているのか、ということを届け出る必要もあります。

それは、一定の基準によって商品や役務についてカテゴリーを分けた分類のことで、それを区分しておく必要があるのです。

この区分を正しく行っておくことが重要になるので、あいまいでわからないようなものはリストを使って調査しておく必要があります。

分類として似ているものにはコードがつけられ、それを「類似群コード」と呼んでいるのですが、出願のときにはこうした類似群のコード単位で商品や役務を分類、記載する必要があります。1区分の中で8以上の類似群コードにわたってしまうと登録ができなくなってしまうので、コードは7以下になるようにしましょう。

登録をするときには、他人のものと区別できないような単位の商品や公益に反するもの、他の商標と紛らわしく混乱しがちなものは登録することができません。

出願するときは、これらの要件に該当しないか、ということを調査して出願に臨む必要があります。

このような複雑な手続きが必要になるため、出願をするときには、事前に類似群コードなどをしっかりと調査しておく必要があります。

個人で難しい場合には、商標登録を代理で行ってくれる人に頼むことも多いです。

この場合、この業務を行えるのは弁理士という資格を持った人が多いでしょう。

特許庁に対して出願するため、これを専門に行う弁理士に業務を頼むと安心です。

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商品ネーミングと商標登録は、ネーミングについて解説しています。

商品ネーミングと商標登録Pick!:商標登録の手続き

自分たちの商品の権利を保護するために行う手続きに商標登録があります。 自分の商品がなんであるかを確定させ、その権利関係の及ぶ範囲などを特定させます。 これにより、類似の商品と区別することもできるように・・・・

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