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商品ネーミングと商標登録

商標 類似群コードとは

商標登録をするときは、類似している商品がないかどうかということが大きな問題になってきます。

それぞれに商品の商標登録を出願することになりますが、それ以前に類似した商品があれば、出願が受理されないということもあり得ます。

ですから、出願をする際には、事前に調査をし、類似した商品があるのに出願して徒労に終わってしまうことがないように気をつける必要があるのです。

その際、参考にするものに商標の類似群コードがあります。

これは、出願の審査を行うときに、お互いに類似しているのではと考えられる商品をまとめて、その商品のグループ全体にコードを付与しているというものです。

これは数字と英字の組み合わせでできた5ケタのコードです。たとえば14A01のように表記されます。

審査する際には、同じ類似群コードがつけられていれば、似たものであるとして扱われることになるのです。

商品が類似しているかどうか、ということを客観的に考えるよりも、この類似群コードによって判定するほうが確実です。

出願する際、このコードの他に商品区分も問題になってきますが、区分が別で会っても類似群コードが同じ、という商品については、類似しているとみなされるので注意が必要です。

たとえば商品が一連でグループになっているようなものでは、区分は違うところに属しても、類似群コードでは同じコードになるというケースもあるのです。

その場合、それと同じコードになれば、類似している商品ということになるので注意しましょう。

たとえば、口紅と香水で、商品の区分は違う、ということがあっても同じ類似群コードがつけられている場合、一連の商品として消費者に提供されるということで類似群コードが一緒になっているというケースがあります。

類似群コードは単に商品が類似しているかどうかだけで判断されているのではないのでここに注意が必要です。

出願をするときは、この類似群コードが合致するものがあるかどうか、ということを調査し、類似したものを出願しないように気をつけましょう。

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商品ネーミングと商標登録は、ネーミングについて解説しています。

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