- 商品ネーミングと商標登録 商品ネーミングと商標登録 商標譲渡について
商品ネーミングと商標登録
商標譲渡について
商標というのは、その商品についての権利を他者に対して示すために登録するものですが、その商標を譲渡することはできるのでしょうか。
商標権の譲渡ということについて考えてみましょう。
商標権の譲渡については、全部の譲渡と一部の譲渡という考え方があります。
全ての譲渡は、一つの商標権が指定する商品の全てを他者に譲り渡すことを示しています。
この場合、気をつけなくてはならないのは、譲渡の対象になる商標権と似ている別の商標権を持っていないか、ということです。
類似商標を保持している場合は、譲渡が難しくなってしまうことがあるので注意が必要です類似する商標の一部を残して他を他者に譲渡してしまうと、自分の手元に残った商標で問題が起こってしまう場合があるからです。
また、商標権の一部譲渡というのは、指定商品の一部分だけを他者に譲渡することをいいます。
この場合も、類似している商標を保持している場合には譲渡が複雑になることがあるので、権利関係などに気をつけましょう。
一部譲渡では、たとえば、譲渡しようという商標権において、商品区分によって権利を分割し、類似している商品ではない部分を他者に譲る、という方法はわりと簡単に成立させることができます。
こうした権利の移転は、商標権に財産的価値が認められるようになったことで高まってきた要求ということができるでしょう。
日本では大正時代には商標権の移転は認められていませんでした。
でも、時代とともに財産権的な性格を有するようになってきたため、営業とは分離させて移転させることを認めるべき、という要望が増えるようになってきたのです。
ただし、無制限に商標権の移転を認めるということは問題が起こったり偏りができてしまうということもあり、一定の場合は商標権の移転を制限することもある、という現行法に落ち着いているのです。
一部譲渡などに関して、さまざまな問題が持ち上がることもあるようです。
ですから、一部、または全部の譲渡を考えている場合には、権利関係や類似の商標などについてあらかじめしっかりと考えて対策を立てておきましょう。
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