- 商品ネーミングと商標登録 商品ネーミングと商標登録 商標 商品及び役務の区分とは
商品ネーミングと商標登録
商標 商品及び役務の区分とは
商標登録を出願するときには、商品区分がまずは重要な判断基準になります。
出願する場合には、類似する商品があると審査が通らないので、自分の商品がどのような商品区分に属しているのかを把握しておく必要があるのです。
商品区分とは、商品やサービスを国際的な基準で分類した上での区分のことをいいます。
出願する人は、その商品やサービスをどのように分類して使いたいのかを特定させる必要があります。
そして、出願の際にこれを願書に明記しておく必要があるのです。
出願するときには、いくつの商品区分に属する商品であるか、という指定のし方によって登録料なども違ってきます。
とある一つの区分で登録するのか、いくつかの商品区分にまたがって登録するのかによって幅の広さが違ってくるからです。
現実的に考えると、全ての商品やサービスを独占したいということになると、全ての商品やサービスを指定して商標登録の出願をするということになり、現実的には莫大な費用がかかることになります。
商品区分は第1類から第45類までの区分があります。
その中で、商品に関しての区分は第1類から34類までとなっており、残りはサービスに関する区分となっています。
また、商品の指定の範囲が複数になっていても、同じ区分に属している場合には、一つの出願ということになります。
商標登録の出願をするときには、こうした商品区分についての知識や知恵を持っていることも重要なポイントになります。
商品区分については、以前は日本国内で独自の分類を採用していました。
でも、平成4年からは国際的な分類を取り入れ、これに基づく商品区分に変更されています。
現在日本では、それ以前の独自の分類で登録されている商標と、新しい分類に基づく商標が混在している状況です。
出願している商標登録がどの商品区分を指定しているかによって、他が使えない範囲もはっきりしてきます。
全ての区分を指定しているということはほとんどないので、逆にいえば他の区分では指定して出願できる可能性もある、ということになります。
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商品ネーミングと商標登録は、ネーミングについて解説しています。
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