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商品ネーミングと商標登録

商品ネーミングに商標登録は必要か?

商品を開発してネーミングを考える場合、他に類似した名前がないかどうか、ということを考えておくことは重要なポイントの一つである、というお話をしました。

これは権利関係の問題にもなってくる重要な部分です。

では、商品をネーミングする場合、商標登録は必要なのでしょうか。

答えはイエスです。

商標登録をしないでその商品を使用したとしてみましょう。

類似の名前があるということを調べきれなかった場合、商標権を持っている企業から商標権の侵害である、という訴えをされるかもしれません。

極端な場合、販売差し止めを請求されることもあります。また、損害賠償を起こされる恐れもあります。

このようなリスクについて考えることなく商品を開発するということは、現代では考えられる選択ではありません。

長期にわたってその商品を販売していこうと考える場合には、必ず商標登録をすべきなのです。

一時的な商品なので、商標登録をするのが煩わしい、という意見が出る場合もあるでしょう。

そのような場合でも、登録をするときと同じような調査をして、商標権を侵害してしまう恐れがないかどうかについては明らかにしておく必要があります。

商標の考え方としては、先に出願をしたほうが優先して登録することができ、他に登録を先にされてしまうと商標として使用することはできなくなってしまいます。

一般的にそのネーミングが消費者に浸透していても、商標登録をしていなかったためにあとから出ていた商品に商標権を奪われてしまう、といったケースもあります。

そのような事態を回避するためにも、一般的にはネーミングの企画が進行している時点で同時に商標登録についての調査を行い、登録を見越した準備を進めておくというのが現実的です。

商標登録の調査については、専門家にお願いし、ネーミングの案とともに考えていく必要があるでしょう。

また、最近は商品の開発とともにドメインをとる、ということも少なくないので、その辺りまで含めた調査をすることも必要になってくるのではないでしょうか。

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商品ネーミングと商標登録は、ネーミングについて解説しています。

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商品を開発してネーミングを考える場合、他に類似した名前がないかどうか、ということを考えておくことは重要なポイントの一つである、というお話をしました。 これは権利関係の問題にもなってくる重要な部分です。・・・・

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